生姜シロップの営業許可は清涼飲料水製造業

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2019/9/12

食品衛生法の規定により、営業を行うときは、保健所の許可を受ける必要がある。

営業許可

生姜シロップが以下1)、2)のどちらの業種にあたるのか保健所に確認に行った。

1)缶詰又は瓶詰食品製造業
2)清涼飲料水製造業

私の希望は1)になること。理由は製造場所が1部屋で良いからである。
一方2)は調合室と製造室の2部屋必要になる。
長野県工業技術総合センター(以下県工技センター)の使用料を抑えるため、1)の缶詰又は瓶詰食品製造業にあたることを願った。
ちなみに長野県の県工技センターは2部屋必要になると新棟で製造しなければならず、使用料が各段に上がってしまう。できる生姜シロップのクオリティは変わらないのだから、1)が良い。
※使用料は1)の場合、¥1000~2000円/日。2)の場合は¥7000~8000/日。

私はレシピと参考になる商品を持っていき、営業許可を取りたいが、どの業種にあたるのか聞きに来たことを伝えた。
保健所の方は考え込んだ後、「どちらになるか保健所の部署内で確認し、後日連絡します」と言ったので、
私は「できれば1)缶詰又は瓶詰食品製造業を希望します。もし2)になってしまうなら、スライスした生姜を容器に入れれば、1)になるかも確認お願いします。」と言って保健所を後にした。

2019/9/18
保健所から電話があった。2)清涼飲料水製造業に該当すると言われた。
スライスした生姜を何枚入れても清涼飲料水製造業だと言われ、ガックリした。でもしょうがない。商品販売が見えてきたら、許可を取るための申請手続きを行おうと思った。
このことを県工技センターの栗林さんに電話で報告すると、申請に必要なレイアウト図のコピーを今度くれると言ってくれた。

レシピが確定したら県工技センターに行って、実際の製造場所となるであろう、2部屋を借りて試作することに決めた。

この記事を書いた人

Reishi

1985年生まれ 長野県上田市在住
趣味:剣道、スノーボード、スキー
目標:かっこよく生きる